起業創業サポート

起業創業サポート

かねくら社会保険労務士行政書士事務所では、会社設立から従業員の雇用、雇い入れ、営業許可の取得までワンストップでサポートいたします。
初回相談は無料で承っておりますので、起業・創業に関わることならお気軽にご相談ください。
  • 会社設立の代行

    会社設立の代行

    定款の作成及び認証手続き、議事録等の作成をおこないます。

    詳しくはこちら

  • 許認可申請代行

    許認可申請の代行

    当事務所が対応していない許認可等には、提携の専門家をご紹介致します。

    詳しくはこちら

  • 従業員雇い入れ

    従業員雇い入れ

    求人募集から採用面接同席・適正試験まで幅広く対応致します。

    詳しくはこちら

  • 労働契約書作成

    労働契約書作成

    就業規則の作成や見直し、労働契約書の作成をおこない、労務トラブルのおきない環境づくりを提案致します。

    詳しくはこちら

  • 社会保険加入

    給与計算、社会保険・労働保険新規加入

    従業員を雇い入れた際の保険手続き全般をフルサポートいたします。

    詳しくはこちら

会社設立代行

当事務所の会社設立代行の特徴

会社設立代行

  • ①設立報酬30,000円(設立実費202,000円は別途必要)

    →顧問契約(原則6ヶ月)をお約束いただける方限定

  • ②対面コンサルティングを行うので、分からない点なども聞きやすい
  • ③定款の電子認証を取り入れているので印紙代金4万円が不要でお得
  • ④提携司法書士が電子申請で登記を行うので処理が速く確実
  • ⑤法人設立時の税務上の簡単な相談を受けられる
  • ⑥融資の件や税務の件を直接税理士に相談したい方は、税理士の個別相談の希望も可能
  • ⑦会社設立時に労災保険、雇用保険、社会保険の加入が必要であれば手続き可能
  • ⑧設立時の雇用に関する助成金の相談可能
  • ⑨労働事務組合の加入により中小企業事業主の労災加入が可能
  • ⑩他士業(税理士、弁護士、司法書士、行政書士)などの関連の業務のご紹介も可能

報酬表・会社設立実費額

  ご自身で
手続きされた場合
会社設立のみ依頼 会社設立
+
社会保険・労働保険
新規設置の依頼(※1)
会社設立
+
社会保険・労働保険設置(※1)
+
顧問契約の依頼(※2)
サービス内容 書類作成から手続きまで全てを代行 書類作成から手続きまで全てを代行 書類作成から手続きまで全てを代行
公証人手数料 52,000円 52,000円 52,000円 52,000円
印紙代 40,000円 0 0 0
登録免許税 150,000円 150,000円 150,000円 150,000円 
当事務所にお支払い頂く報酬額 0 60,000円 50,000円 30,000円
合計 242,000円  262,000円 252,000円 232,000円
ご自身でされた場合の比較
+20,000円 +10,000円 -10,000円

※1 社会保険・労働保険新規設置を弊事務所へご依頼いただくことが条件です。
※2 顧問契約とは、「給与計算・労務相談顧問」もしくは「労務相談顧問」を6ヶ月以上契約ことが条件です。

依頼から会社設立完了までの流れ

  • STEP01

    お客様⇒当事務所

    電話又はお問い合わせフォームよりご相談・お問い合わせ下さい。

    TEL 0798-42-8477

    メールでのお問い合せ

  • STEP02

    当事務所⇒お客様

    お見積書を作成いたします。(メール又はFAXで送付)

  • STEP03

    お客様⇒当事務所

    お見積書に合意して頂き、正式にご依頼頂いた場合、当事務所が指定した銀行口座に報酬+実費をご入金下さい。

    ※印紙代等は立替払いは致しておりません。
    ※報酬に関しては、原則一括払いです。契約内容によっては、相談可です。

  • STEP04

    お客様⇔当事務所

    入金確認後、ヒヤリングシートに必要事項を記入いただきます。

  • STEP05

    お客様

    お客様にて代表印作成をお願いいたします。

  • STEP06

    当事務所⇒お客様

    会社様設立手続きに必要な全ての書類を作成し、お客様に送付いたします。

  • STEP07

    お客様

    送られてきた書類に押印をお願いいたします。

  • STEP08

    お客様

    資本金の払込をします。

  • STEP09

    当事務所⇒お客様

    株式会社設立手続き完了をご連絡いたします。
    ※手続き完了までには、約1週間から2週間かかります。(法務局により異なります。)

許認可申請の代行

建設業許可

建設業許可とはそもそも何か

建設現場

建設工事の完成を請け負うために必要な許可が建設業許可です。(工事の請負代金が500万円に満たない軽微な工事につきましては、建設業許可を取得する必要はありません。)
建設業許可を取得するためには、建設業の経験が一定期間あることなどが条件となります。建設業許可を取得することで対外的に信用力が増します 。

建設業許可を取得する3つのメリット

  • 大規模工事、公共工事が受注できます!

    500万円以上の工事を受注することでできるようになります。更に、公共工事の受注への道が開けます!

  • 信用力が上がり、業務拡大につながります!

    対外的な信用が上がり、業務の拡大につながっていきます。
    現在、コンプライアンス(法令順守)を厳しくチェックする世の中になっています。そのため、元請企業も、下請け会社、個人が建設業の許可を取得している方が安心して業務を発注することができます。

  • 金融機関からの資金調達にも有利です!

    建設業許可を取得するためには、一定の要件(条件)を満たさないといけません。
    そのため建設業許可を持っているということは、建設業に関してしっかりとした実績があるという風にみなしてもらいやすくなります。この点は、取引先はもちろん、金融機関への融資申請時などにも有利に働きます。
    金融機関との取引を円滑にするためにも、建設業許可を取得しておくことは経営者として大きなリスクヘッジと言えます。
    当社ではお客様からのご意見やご感想を常にサービスにフィードバックし、高品質と低価格でお客様を満足させるべく、努力しております。
    ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

許可要件について

建設業許可

建設業許可を得るための要件(一般建設業)

  • 1 経営業務の管理責任者がいること
  • 2 専任の技術者がいること
  • 3 財産的基礎、金銭的信用があること (500万円)
  • 4 単独の事務所を有すること
  • 5 欠格要件に該当しないこと
ところで建設業の許可申請を行う場合に、難しい点が2つあります。
1つ目は許可をもらうための要件をはたして自分が満たしているのか判断が難しい場合があるという点です。

2つ目は作成・添付・提示しなければならない書類が非情に多いという点です。しかもその書類の中には場合によっては簡単にそろえることができないものあります。

お客様の中には、最初はご自身で申請しようとしたけれども調べたり、大阪府庁に聞かなければならないことが多すぎて、半ばあきらめ加減で相談に来られる方もいらっしゃいます。また仕事が忙しくてとてもじゃないけど、自分では申請できないという方も多くいらっしゃいます。

建設業許可の要件を満たせるのかどうかだけでも、とりあえず調べてみませんか?
当事務所へお問合せいただければ、建設業許可取得の要件や見通しについてお答えさせていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物許可

産業廃棄物許可とは?

産業廃棄物の収集運搬業・処分業を行うための許可です。
次のとおり区分されています。
  • 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管ありとなしがあります)
  • 産業廃棄物処分業許可(大きく中間処理と最終処分があります)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管ありとなしがあります)
  • 特別管理産業廃棄物処分業許可(中間処理と最終処分があります)
※産業廃棄物収集運搬業の許可では、産業廃棄物しか収集運搬できず、特別管理産業廃棄物の運搬はできません。
※同じく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可では、産業廃棄物の収集運搬ができませんので、注意が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、積替え保管ありと積替え保管なしの場合に分けて、許可を取得する必要があります。
積替え保管施設とは、運搬効率の向上などのために、産業廃棄物の排出現場から処分場までの間に、特定の場所に保管施設を設置して、そこまで小型の車輌で廃棄物を収集し、保管施設から大型の車両に乗せかえて処理施設まで運ぶなどの中継基地の役割を果たす施設をいいます。
積み替え保管施設は、一時的に廃棄物を貯留するので、周辺環境への影響、用途地域の制限や近隣住民の承諾の観点から許可については厳格な審査があります。
※ダンプコンテナなど運搬容器をもって産業廃棄物を運搬する場合で、コンテナのまま、一時的に保管するような場合も、積替え保管ありの許可が必要となりますので注意が必要です。
処分業(特管を含む)許可は、大きく産業廃棄物中間処理業、産業廃棄物最終処分業があります。
産業廃棄物中間処理業は再生利用できるものを除き、廃棄物を焼却・乾燥・破砕・溶融等の過程を経て、減量化、無害化などを行います。
産業廃棄物最終処分業は廃棄物を処分場に埋め立てる処分業をいい、遮断型最終処分場(燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなど)、安定型最終処分場(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、建設廃材、ガラスくず、陶磁器くず)、管理型最終処分場(遮断型・安定型処分場に埋め立てる以外の産業廃棄物)があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可の要件について
  • 講習会の受講が修了していること

    財団法人日本産業廃棄物処理センター主催の産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会を修了しなければなりません。
    産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会における受講者

    ○申請者が法人の場合
    代表取締役或いは、産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者
    ○申請者が個人事業の場合
    個人事業主或いは、産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者

    申請を行う許可によって、受講しなければならない講習会が異なります。修了証には期限があり、新規許可講習の修了証の期限は5年、更新許可講習の修了証の期限は2年となります。
    産業廃棄物収集運搬業の許可を他自治体において取得している場合は、許可証の写しを添付する事により産業廃棄物収集運搬課程(更新)の受講修了証で、新規許可申請が可能です。

  • 経理的基礎の要件

    経理的基礎の要件では、産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎があるかをみていきます。
    産業廃棄物処理の受託者が、未処理の産業廃棄物を適切に処理せずに廃業などをすることを防止するため資金繰りをここで審査していきます。
    判断基準としては、利益が計上できていること、債務超過の状態でないこと、納税していることが挙げられますが、判断基準は自治体によって異なってきます。

    未納税や債務超過だから、許可が取れないという訳ではありません。会社設立間もない会社、債務超過の状態が続いてる会社場合は、収支計画書の提出により、健全性を説明していきます。
    法人は直近3年間分の財務諸表・法人税の納税証明書、個人は所得税の納税証明書・申請書の資産に関する調書の記載内容などを提出します。

  • 事業計画の要件

    事業計画の要件については、事業計画の内容が適法であり、予定業務量に応じた運搬施設・体制が整っていること、運搬先の処分業者が処分業・中間処理業の許可を取得していることなどが必要です。
    収集運搬事業計画を作成し、産業廃棄物の種類、予定排出事業者、予定運搬先、月あたりの予定運搬量、運搬方法などを記載していきます。

  • 運搬施設の要件

    運搬施設の要件では、継続的に運搬車両、保管場所の使用権限(名義貸しは禁止です。)があり、産業廃棄物が飛散・流出することにより悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器(トラック・駐車場など)を使用していること、車両が条例の排ガス基準に適合していることなどが必要となります。
    汚泥の運搬をする場合は密閉型のドラム缶・水密仕様のコンテナ容器、汚泥吸引車などの流出防止の容器を用意しなければなりません。車両写真、車両の車検証、運搬容器の写真、駐車場の見取り図などを提出して確認をとります。

  • 欠格事由の要件

    許可を受けるためには、役員、株主、一定の権限をもった管理職が以下の欠格事由にあたらない事が必要です。
    ○成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
    成年被後見人、被保佐人は、申請書に登記事項証明書を添付して提出することにより確認をします。また、破産者の場合は、役所から、本籍地がある市町村に対して破産者の照会をすることで確認をとります。
    ○禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
    ○廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過しない者
    ○暴力団員の構成員である者など

    暴力団員の構成員の確認は、都道府県警察本部に対して、暴力団員の照会をすることで確認をとります。
    上記に該当しない旨の誓約書を提出します。

産業廃棄物の積替え保管について

積替保管

積替え保管とは、排出事業者から、処分事業者(中間処理施設又は最終処分場)へ産業廃棄物を収集し運搬する際に、廃棄物を一時保管し積替えを行うための施設(積替・保管施設)を設置し、そこから中間処理施設または最終処分先等に運ぶことをいいます。
分別等などの必要性から一時的に廃棄物を保管する場合などがあります。
なお、積替・保管施設において廃棄物の機械選別作業を行う事業者は原則産業廃棄物処分業許可申請が必要です。

積替え保管の許可がないと、排出元から処理場へ直行する必要がありますが、積替え保管の許可があると、一定量たまってから運搬するほうが運送コストの削減ができ、輸送効率の向上ができます。
また一定以上の量でないと処理場が受け入れない処理場もあります。他社の産廃を扱うには、収集運搬業のうち、保管積替ができる許可が必要です。
もっとも、自治体によっては自社物の保管でも条例等で届出を求めている所もあるので注意が必要です。積替え保管は一時的なものであるので適正な期間、適切な方法で管理する必要があります。
積替え保管の許可を取るには、これらの基準を満たした保管所を確保したうえで、自治体の許可を受ける必要があります。周辺住民の承諾が必要となる場合も出てきます。

保管積替許可の主な要件

  • 保管積替できる場所があること
  • 保管場所の周囲に囲いが設けられていること(塀や門扉の設備など)
  • 保管場所は十分に耐久力がある施設であること
  • 掲示板の設置すること
  • 周辺住民の同意の要件をみたしていること
  • 施設に事務所があること
  • 廃棄物の飛散や流出等を防止するための必要な措置を講じていること
  • 河川や地下水の汚染防止のために必要な排水溝、その他の設備の設置を講じていること
  • 防虫・防鼠措置があること
  • 周辺の(例:100m以内)に学校等公共施設がないこと
  • 施設が都市計画法・建築確認法・農地法に抵触しないこと

化粧品製造販売業許可

製造販売業

化粧品許可

製造販売業というのは、改正薬事法で新たに創設されたもので、『その製品』についての全責任を負う業者の事です。
旧薬事法では、製造業者が製造販売後まで責任を負う事になっていたのですが、製造業者は必ずしも1社とは限らないため最終的に誰が責任をとるのかが曖昧でした。
そこで、改正薬事法で製造業とは別に製造販売業というものを新たに設置したのです。

製造販売業者は、その物について製造販売後の不具合などの問題を含め全責任を負いますので製造を別業者に委託した場合においても常に品質管理等の監督をする必要があります。
製造販売業者はそういった重い責任がありますので、品質管理の方法に関する基準(いわゆるGQP)や製造販売後安全管理の方法に関する基準(いわゆるGVP)に基づき手順書を定めて品質管理等に関する記録をつける必要があります。

当事務所では、GQP、GVP手順書の制定や記録関係の整備等の業務も承っておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。

許可要件

人的要件

総括製造販売責任者は、製造販売業者の『かなめ』ですので、薬事法施行規則によって総括製造販売責任者になれる資格を下記のように定めています。
⇒製造販売業はその製品を安全に管理できる体制を整えているかどうかに重点を置いていますので、監督する立場である責任者の要件はかなり厳しくなっています。

薬剤師

  • 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者

    ⇒これは高校や大学の専門課程で薬学か化学を修得したなどですね。学部や学科名が『○○化学科』、『○○薬学科』などで化学や薬学を専門的に履修した必要があります。
    ※判断が難しい場合は都道府県の薬務課までお問い合わせください。

  • 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者

    ⇒これは高校(普通科でも大丈夫です。)や大学の一般教養(いわゆるぱんきょう)などで薬学や化学を修得した後医薬品や医薬部外品や化粧品の製造業や製販、旧法の輸入販売業などの許可を持っていた会社で3年以上従事していた必要があります。

    この場合、成績証明書プラス従事年数証明書を添付するのですが、従事年数証明書の文言は法令の文書に合わせる必要があります。
    ⇒例『化粧品の品質管理(製造販売後安全管理)に関する業務に従事したことを証明します。』

    化粧品の場合は、総括製造販売責任者や責任技術者、品質保証責任者、安全管理責任者のすべての責任者を一人が兼務する事ができますので薬剤師さんが一人いれば大丈夫です。但し、医薬部外品の場合は、品質保証責任者又は安全管理責任者は別の方を選任しなければなりません。

    ただ、品質保証責任者や安全管理責任者は薬剤師さん等でなくてもなる事ができますので、総括製造販売責任者、責任技術者、安全管理責任者は薬剤師さん、安全管理責任者を社長さんにすればOKです。
    ⇒厳密に言いますと品質保証責任者、安全管理責任者についても要件がありますが、その辺りは微妙なところがありますので、ご相談下さい。

    各責任者の兼務については、取得事業所や保管場所等によっても異なりますので、詳細はご連絡下さい。

GQP手順書の作成

手順書の作成

GQP手順書というのは、製造業者との連携、連絡方法や、管理体制、製品に対する品質管理の方法、どのような体制で出荷まで至るかについて等のマニュアルの事です。以下の内容を満たす手順書及び記録用紙を作成する必要があります。

⇒製造販売業の許可を取得する場合この手順書の作成と運用が最も大変な部分です。こちらの手順書は当事務所で作成致しますので、ご安心下さい。
  • 品質管理業務を適正かつ円滑に遂行できる能力を有する人員を十分に有すること
  • 総括製造販売責任者に以下のことを行わせること

    (1)品質保証責任者の監督及び品質保証責任者の意見の尊重 品質情報等品質保証責任者からの報告等に対して、必要な措置を決定し、その実施を品質保証責任者に指示する。
    (2)品質保証責任者と安全管理責任者その他関係する業務の責任者との密接な連携を図らせる。
    品質保証責任者の設置 職歴、経験年数、教育訓練状況、学歴等を総合的に判断した上で、品質管理業務を責任を持ってまかせることのできる者で、かつ化粧品の販売に係る部門に属さない者その他品質管理業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ばすおそれのない者を品質保証責任者として置くこと。

  • 品質保証責任者に以下のことを行わせること

    (1)品質管理業務を統括する。
    (2)品質管理業務が適正かつ円滑に行われていることを確認する。
    (3)品質管理業務の遂行のために必要なときは、総括製造販売責任者に文書により報告する。
    (4)品質管理業務の実施に当たり、必要に応じ、製造業者等その他関係する者に対し、文書による連絡又は指示を行うこと。

  • 品質管理業務手順書の作成 品質管理業務を適正かつ円滑に実施するため、以下に掲げる手順に関する文書(以下「品質管理業務手順書」という。)を作成すること。

    また、作成した品質管理業務手順書は、総括製造販売責任者が業務を行う事務所に備え付けるとともに、品質管理業務を行うその他の事務所等に、必要な部分の品質管理業務手順書の写しを備え付けること。
    (1)市場への出荷に係る記録の作成に関する手順
    (2)適正な製造管理及び品質管理の確保に関する手順
    (3)品質等に関する情報及び品質不良等の処理に関する手順
    (4)回収処理に関する手順
    (5)文書及び記録の管理に関する手順
    (6)その他必要な品質管理業務に関する手順

  • 自己点検に関する手順、教育訓練に関する手順、安全管理責任者との相互の連携に関する手順、品質標準書の作成、製造業者との取り決め等、製造販売業者が品質管理業務を行う上で必要な事項について作成すること。

    品質管理業務の実施 製品の品質を確保するため、品質管理業務手順書に基づき、次の業務を行う。
    市場への出荷に関する記録の作成
    (1)製造管理及び品質管理の結果を適正に評価し、市場への出荷の可否の決定をロットごとに行う。
    評価する際に、確認する事項として以下のものが考えられる。
    製造記録の確認(品質標準書どおり製造されているかの確認)
    試験検査記録の確認(品質標準書の規格を満たしているかの確認)
    その他(原料、製造方法の変更等の有無、保管状況等の確認)
    (2)(1)の出荷可否の結果及び出荷先等に関する記録を作成する。 回収等の措置が速やかに実施できるようロットに関する記載も行うこと。 作成する記録として以下のものが考えられる。
    製造管理及び品質管理の結果の評価に係る記録
    市場への出荷の可否の決定に関する記録(販売名、ロット番号、決定者、決定日等を記載)
    出納記録(販売名、ロット番号、出納数量、出荷先等を記載)
    (3)適正かつ円滑に製造されたことの確認及び記録作成 取り決めに基づく実地確認等により、製造業者等において適正かつ円滑に製造されたものであることを確認し、その記録を作成する。
    (4)品質情報の処理及び記録作成 品質等に関する情報(苦情等を含む。)を得たときは、その情報に係る事項による人の健康に与える影響をに関する評価、原因の究明を行い、改善が必要な場合は、必要な措置を行う。 また、これらの記録を作成する。
    (5)安全管理責任者への文書による連絡 品質情報のうち、安全確保措置に関する情報は、安全管理責任者に遅滞なく文書で提供する。
    (6)回収等の措置及び記録作成 品質不良又はそのおそれが判明した場合は、回収等の必要な措置を速やかに実施し、その記録を作成する。なお、「出荷に関する記録」にロットに関する記載がない場合は、ロットを限定することなく市場へ流通している可能性のあるすべてのロットを対象とすることになる。
    (7)文書及び記録の管理 品質管理に係る文書及び記録は、作成の日(品質管理業務手順書については使用しなくなった日)から5年間保存すること。

  • 文書を作成し、又は改訂したときは、当該文書の承認、配布、保存等を行うこと。
  • 品質管理業務手順書には、作成責任者及び作成年月日、並びに改訂責任者、改訂年月日、改訂事項及び改訂理由を記載の上、改訂履歴を保存すること。

GVP手順書の作成

GVP手順書

GVP手順書というのは、製造販売後の安全管理情報の収集やクレーム処理、調査報告等のマニュアルの事です。具体的には、日頃から自社製品に関連する成分情報や回収情報、お客様などからのクレーム情報をきちんと集めて、常に自社製品の安全性について確認し、時には成分の処方の変更、ラベル表示(使用上の注意など)の変更などについて検討したりする事です。
⇒製造販売業の許可を取得する場合GQP手順書に次いで作成と運用が大変な部分です。こちらの手順書は当事務所で作成致しますので、ご安心下さい。
以下の内容を満たす手順書及び記録用紙を作成する必要があります。
  • 安全確保業務を適正かつ円滑に遂行できる能力を有する人員を十分に有すること。
  • 総括製造販売責任者に以下のことを行わせること

    安全管理責任者の監督及び安全管理責任者の意見の尊重。
    安全管理責任者と品質保証責任者その他の化粧品の製造販売に係る業務の責任者との密接な連携を図らせる。

  • 安全管理責任者の設置

    安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者で、かつ化粧品の販売に係る部門に属さない者その他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ばすおそれのない者を安全管理責任者として置くこと。

  • 安全管理責任者に以下のことを行わせること

    安全確保業務を統括する。
    安全確保業務が適正かつ円滑に行われていることを確認し、その記録を作成し、保存する。
    安全確保業務の遂行のために必要なときは、総括製造販売責任者に文書により報告し、その写しを保存する。

  • 安全管理業務の実施 製品の安全を確保するため、次の業務を行うこと

    安全管理情報の収集安全管理責任者は、以下に掲げる安全管理情報を収集し、その記録を作成し、保存する。
    学会報告、文献報告その他研究報告に関する情報 その他の安全管理情報
    安全管理情報の検討安全管理責任者は、収集した安全管理情報を遅滞なく検討し、その結果を記録すること。また、安全管理情報のうち、品質保証責任者が把握する必要があると認められる場合にあっては、当該安全管理情報を品質保証責任者に遅滞なく文書で提供すること。 安全確保措置の立案安全管理責任者は、安全管理情報を検討した結果、必要と認めるときは、廃棄、回収、販売の停止、添付文書の改訂、情報の提供又は法に基づく厚生労働大臣への報告(副作用等報告、回収報告等)その他の安全確保措置を立案し、その案を総括製造販売責任者に文書により報告すること。
    また、その写しを保存すること。 安全確保措置の実施
    (1)総括製造販売責任者は、以下に掲げる業務を行うこと。
    安全確保措置案を適正に評価し、安全確保措置を決定するとともに、その記録を作成し、保存する。
    あらかじめ文書に定める事項については、総括製造販売責任者に代わり安全責任者が行うことができる。
    ただし、この場合、安全確保措置の実施業務について必要な事項をあらかじめ文書に定めておくことが必要。 安全管理責任者に、安全確保措置を行わせる場合は、その実施について文書により指示し、それを保存させる。 安全管理責任者以外の者に、安全確保措置を行わせる場合は、その実施について文書により指示し、その写しを安全管理責任者に保存させる。 安全管理責任者以外の者に、安全確保措置を行わせる場合は、その者に実施についての記録を作成させ、文書により総括製造販売責任者に報告させるともに、その写しを安全管理責任者へも交付させる。
    (2)安全管理責任者は、以下に掲げる業務を行うこと。
    総括製造販売責任者の指示に基づき安全確保措置を行い、その記録を作成し、保存する。 安全確保措置の実施の結果等について、総括製造販売責任者に文書により報告し、その写しを保存する。

  • 文書及び記録の管理

    GVP省令により保存することとされている文書その他安全管理業務に係る文書及び記録は、当該記録等を利用しなくなった日から5年間保存すること。
    ただし、生物由来製品に係る記録については利用しなくなった日から10年間、特定生物由来製品に係る記録については利用しなくなった日から15年間保存すること。
    このGVP、GQP省令の基準を基に会社で独自の記録用紙、手順を作成する必要があります。

その他各種許認可

宅地建物取引業許可

宅地建物取引業許可

宅地建物取引業許可を得るためには?
宅地建物取引業を営むには、営業地域を管轄する都道府県知事(2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には国土交通大臣)の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を行う必要があります。
宅地建物取引業許可の申請手順は?
  • 1.まずは、次の条件に問題がないことを確認します。

    ・欠格事由に該当していないこと。
    申請者が宅建業法第5条に記載されている欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、  許可の取り消し処分を受ける場合があります。

    ・事業所等ごとに宅地建物取引業にかかる契約を締結する権限を有する使用人(支店長等)を置くこと。
    ・事業所等ごとに5人に1人以上の割合で成年者たる専任の取引主任者を置くこと。
    ・営業を開始するまでに、本店支店ともに規定額の営業供託金を本店の最寄の供託所に供託してあること。もしくは宅地建物取引協会の社員になって、本店支店ともに規定額の弁済業務保証金分担金を納付してあること

    宅地建物取引業許可の取得には、これらの条件を満たしているかのチェックがたいへん重要になります。

  • 2.宅地建物取引業許可の申請先を確認します。
  • 3.必要書類を収集・作成します。
  • 4.必要書類を添付して申請を行います。

    ※宅地建物取引業許可に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける行政機関ごとに多少の変動がございますので、詳しくは、宅地建物取引業許可の専門家である行政書士にご相談下さい。

宅地建物取引業許可を得るにあたっては、「使用人」「弁済業務保証金」「欠格事由」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
また、追加資料の提出を求められるケースが非常に多いため、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。

古物商許可

古物商許可

古物商許可を得るためには?
古物商を営むには、営業所がある各都道府県の公安委員会に対して申請し許可を受けなければなりません。実際には営業所がある所轄の生活安全課が申請窓口になります。また、複数の都道府県に営業所がある場合には、各都道府県ごとに許可が必要となります。
古物商許可の申請手順は?
  • 1.まずは、次の条件に問題がないことを確認します。

    ・欠格事由に該当していないこと。
    申請者が欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。
    スムーズに古物商許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。

  • 2.古物商許可の申請先を確認します。
  • 3.必要書類を収集・作成します。
  • 4.必要書類を添付して申請を行います。

    ※詳しくは、古物商許可の専門家である行政書士にご相談下さい。

古物商許可を得るにあたっては、「成年被後見人、被保佐人」「登記事項証明書」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
古物商許可は、営業するために必要な許可ですので、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は返納しなければなりません。
また、許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、その都度届出が必要です。

食品営業許可

食品営業許可

食品営業許可を得るためには?
食品営業を営むには、最寄の保健所に営業許可の申請を行います。
食品営業許可の申請手順は?
  • 1.まずは、次の条件に問題がないことを確認します。

    ◎食品衛生責任者を1名以上置くこと
    営業許可施設ごとに有資格者を置くことが義務づけられています。
    ◎施設が、各種の基準を満たしていること
    営業施設・食品取扱設備・給水及び汚物処理に関する基準を満たすことが必要です。
    スムーズに食品営業許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。

  • 2.食品営業許可の申請先を確認します。
  • 3.必要書類を収集・作成します。
  • 4.必要書類を添付して申請を行います。
食品営業許可を得るにあたっては、「食品衛生責任者」「防そ設備、流水受槽式手洗設備」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。

従業員雇い入れ

最初に・・・
気づいていない会社多いです!!

従業員雇用

雇い入れる人材を失敗したら、何の経費よりも一番高くかかることを気づいていない会社が多いです。
求人広告作成時間・求人広告代・面接する時間・面接官の給与等々、とてもコストがかかっています。そして何よりも、会社が求める人材でない方が、長く働き続けることほどコストがかかることはありません。失敗しない為にも、客観的な資料となる適性検査CUBICを活用してみてください。

適性検査CUBICとは?

優秀な人材を見抜く為の客観的資料となるツールです。
主に2種類あります。

  • 採用適性検査(採用時用)
  • 現有適性検査(在職社員用)

適性検査CUBICでわかること。

  • 1 どんな職務に向いているのか。
  • 2 事務職(内勤的)な業務に向いているのか、営業職(外勤的)な業務に向いているのか。
  • 3 この適性検査結果を信頼してよいのか。

    (信頼係数というのがありますので、その部分で判断できます。)

  • 4 今現在、悩み事をかかえていないか?

    (悩み事が多ければ、採用してもすぐに辞めてしまうかもしれない。)

  • 5 勤労意欲はあるのか?

    (勤労意欲が低ければ、打てども響かない社員になり、戦力にならないお荷物社員になるかもしれません。)

  • 6 上司、仲間の言う事を聞けるのか?

    (助言・意見に耳を貸せないようであれば、成長は望めません。)

  • 7 その他、どういう性格なのか、基礎的な社会性(積極性・協調性・責任感・自己信頼性等々)、どういうことに意欲・やる気をだすか(達成欲求・自律欲求・勤労意欲・秩序欲求等々)様々な角度から、個人の特性を確認できます。
上記が分かることで、
  • パーソナリティー、潜在能力がわかります。
  • 適材適所がわかります。
  • 人事評価項目に挙げられることが多い、「積極性」「協調性」「責任感」「指導性」「従順性」等々も診断されます。また働く事に意欲をもっているのか「勤労意欲」も診断されます。
これらを元に会社に合った人なのか、判断できます。

帳票サンプル (採用)

  • 帳票サンプルどのようなパーソナリティーなのかが、仕事に必要な要素が一つ一つ診断されています
  • 帳票サンプル心の顔がどんな表情なのか、絵で表現されており、イメージがわきやすいです。
  • 帳票サンプル組織に不足している人材なのか、一目でわかります。また、面接で何を指摘したら良いのか、そういったアドバイスも記載されています。

こんな時、適性検査CUBICを使って下さい。

  • 面接、直感で採用していませんか?

    →危険です。1・2回の面接では、相手のことは見抜けません。その直感を助けます。

  • 雇ったが、思ったような人ではなかった。

    →この事が一番多いのではないでしょうか。優れた適性検査なので、全く想定外の人にはなりません。

  • 採用に偏りがでてしまう。

    →当然です。毎回、面接官と同じようなタイプを選んでしまうものです。明らか、違う物を持っている人とわかったうえで、採用できます。

  • 求職者・社員の内に秘めている心がわからない。

    →当然です。面接官や社長に心をさらけだす人は、めったといないと思います。

  • 人材の配置は正しいのか?あの従業員は管理職に向いていないような気がする・・・

    →人の直感は大切です。ただその直感があっているのか、確信が持てないかと思います。そんな時、適性検査で、判断できたら・・・適材適所、組織が円滑に回ります。

費用

診断メニュー 採用適性検査(1名) 2,000円
現有適性検査(1名) 2,500円

※上記は、消費税別です。
※上記の費用は、目安です。お問い合わせ時にご確認ください。人数・契約内容によって、柔軟に対応させて頂きます。
※人数のカウントは、毎月1日~月末までを累積カウントします。
※ご請求は、当月末締め・翌月末払いです。月初にメールにて請求書を送付させて頂きます。

利用方法は簡単!

STEP1 事前に問題用紙・回答用紙をお渡しします。
PDFファイルにてお渡しします。(メールがない場合は、FAXにてお送りします。)
STEP2 御社にて求職者へ採用適性検査を実施(20分)
必ず全て回答してもらって下さい。空欄がある場合は、正確に診断できません。
※現有適性検査の場合、実施時間(30分)
STEP3 回答をメールもしくはFAXにて当事務所へ送付して下さい。
FAXの場合、御社名、担当者名、ご連絡先の記入をお願い致します。
STEP4 診断結果をメールにてお送りします。(納品日は、翌営業日)
PDFにて診断結果をお送りします。その際、帳票の見方等も一緒にお渡ししますので、ご安心下さい。
納品は、FAX頂いた後、原則、翌営業日です。時間指定はできません。

労働契約書作成

労働契約書作成

労働契約法

労働契約法の趣旨

労働契約は、その締結当事者である労働者及び使用者の合意により成立し、又は変更されるものです。
一方、個別に締結される労働契約では詳細な労働条件は定められず、就業規則によって統一的に労働条件を設定することが広く行われています。
また、労働契約関係は、一定程度長期にわたる継続的な契約関係であるのが通常であり、社会経済情勢の変化を始めとする契約当事者を取り巻く事情の変化に応じて、当初取り決めた労働契約の内容を統一的に変更する必要が生じる場合があることから、就業規則の変更により労働契約の内容である労働条件を変更することが広く行われてきました。

この就業規則の法的性質については、「合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められるに至っている」と判示され、また、就業規則によって労働条件を不利益に変更する効力については、「新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないと解すべき」であるが、「当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者においてこれに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない」と判示され、その後の累次の最高裁判決においても同様の考え方がとられ、判例法理として確立しているものです。

労働契約の内容の決定及び変更の枠組みを明らかにし、実態として多く行われている就業規則の変更による労働条件の変更に当たっては、変更後の就業規則を労働者に周知させること及び就業規則の変更が合理的なものであることが必要であること等を判例法理に沿って明らかにすることにより、使用者は安易に一方的に就業規則を変更することにより労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできないこと等が明らかとなり、その結果、使用者が就業規則において合理的な労働条件を定めることが促され、これにより、就業規則において不合理な労働条件が定められ、又は不合理な労働条件の変更が行われたこと等を契機とした個別労働関係紛争の防止につながることが期待されるものです。
このため、労働契約法において、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという「合意の原則」を定めた上で、我が国における労務管理実務において定着している就業規則について、労働契約との法的関係等を規定することにより、労働契約の内容の決定及び変更に関するルールを明らかにしたものです。

有期労働契約

有期労働契約

期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」といいます。)については、使用者のみならず労働者のニーズもあることから、有期労働契約が良好な雇用形態となるようにすことが重要ですが、その実態をみると、契約の終了場面において紛争がみられるところです。
有期労働契約の予期せぬ終了は、有期労働契約により労働する労働者(以下「有期契約労働者」といいます。)への影響が大きいことから、有期労働契約の終了場面における紛争を防止する必要があります。
このため、労働契約法第17条において、契約期間中の解雇及び契約期間についての配慮について規定することにより、有期労働契約の終了場面に関するルールを明らかにしたものです。
また、有期労働契約は、パート労働、派遣労働を始め、いわゆる正社員以外の多くの労働形態に共通してみられる特徴になっていますが、有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消していくことや、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を是正していくことが課題となっていることに対処し、労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するため、有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備するものとして、法第18条から第20条までの規定が設けられたものです。

有期契約期間中の解雇

解雇通知

有期契約労働者の実態をみると、契約期間中の雇用保障を期待している者が多くみられるところです。
この契約期間中の雇用保障に関しては、民法第628条において、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」ことが規定されていますが、「やむを得ない事由があるとき」に該当しない場合の取扱いについては、同条の規定からは明らかでありません。
このため、労働契約法第17条第1項において、「やむを得ない事由があるとき」に該当しない場合は解雇することができないことを明らかにしたものです。

ⅰ)労働契約法第17条第1項は、使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中は有期契約労働者を解雇することができないことを規定したものです。

ⅱ)労働契約法第17条第1項の「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものですが、契約期間は労働者及び使用者が合意により決定したものであり、遵守されるべきものであることから、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解されるものです。

ⅲ)契約期間中であっても一定の事由により解雇することができる旨を労働者及び使用者が合意していた場合であっても、当該事由に該当することをもって法第17条第1項の「やむを得ない事由」があると認められるものではなく、実際に行われた解雇について「やむを得ない事由」があるか否かが個別具体的な事案に応じて判断されるものです。

ⅳ) 法第17条第1項は、「解雇することができない」旨を規定したものであることから、使用者が有期労働契約の契約期間中に労働者を解雇しようとする場合の根拠規定になるものではなく、使用者が当該解雇をしようとする場合には、従来どおり、民法第628条が根拠規定となるものであり、「やむを得ない事由」があるという評価を基礎付ける事実についての主張立証責任は、使用者側が負うものです。

契約期間についての配慮

契約期間

有期労働契約については、短期間の契約が反復更新された後に雇止めされることによる紛争がみられるところですが、短期間の有期労働契約を反復更新するのではなく、当初からその有期契約労働者を使用しようとする期間を契約期間とする等により全体として契約期間が長期化することは、雇止めに関する紛争の端緒となる契約更新の回数そのものを減少させ、紛争の防止に資するものです。
このため、労働契約法第17条第2項において、その有期労働契約により労働者を使用する目的に応じて適切に契約期間を設定するよう、使用者は配慮しなければならないことを規定したものです。

有期労働契約の期間の定めのない契約への転換(平成25年4月1日施行)

有期労働契約

有期労働契約(期間の定めのある労働契約をいいます。)については、契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されずに終了する場合がある一方で、労働契約は反復更新され、長期間にわたり雇用が継続する場合も少なくありません
。こうした中で、有期契約労働者(有期労働契約を締結している労働者をいいます。以下同じ。)については、雇止め(使用者が有期労働契約の更新を拒否することをいいます。以下同じ。)の不安があることによって、年次有給休暇の取得など労働者としての正当な権利行使が抑制されるなどの問題が指摘されています。
こうした有期労働契約の現状を踏まえ、労働契約法第18条において、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」といいます。)に転換させる仕組み(以下「無期転換ルール」といいます。)を設けることにより、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることとしたものです。

有期労働契約の更新(平成24年8月1日施行)

有期労働契約は契約期間の満了によって終了するものですが、契約が反復更新された後に雇止めされることによる紛争がみられるところであり、有期労働契約の更新等に関するルールをあらかじめ明らかにすることにより、雇止めに際して発生する紛争を防止し、その解決を図る必要があります。
このため、法第19条において、最高裁判所判決で確立している雇止めに関する判例法理(いわゆる雇止め法理)を規定し、一定の場合に雇止めを認めず、有期労働契約が締結又は更新されたものとみなすこととしたものです。

不合理な労働条件の禁止(平成25年4月1日施行)

労働条件

有期契約労働者については、期間の定めのない労働契約を締結している労働者(以下「無期契約労働者」といいます。)と比較して、雇止めの不安があることによって合理的な労働条件の決定が行われにくいことや、処遇に対する不満が多く指摘されていることを踏まえ、有期労働契約の労働条件を設定する際のルールを法律上明確化する必要があります。
このため、有期契約労働者の労働条件と無期契約労働者の労働条件が相違する場合において、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止するものとしたものです。

就業規則と労働契約

就業規則と労働契約は密接に関係しています。また有期労働契約についても法改正があり、より厳格に取り扱われます。
専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

給与計算、社会保険・労働保険新規加入

社会保険手続き

給与計算

給与計算アウトソーシングの5大メリット

  • 1.社長をはじめ、全従業員の給与データを特定の社員に掌握されるリスクがなくなります。
  • 2.専任の担当者を雇うよりコストが減ります。
  • 3.煩雑なルーチン業務がなくなることにより、コア業務に集中することができます。
  • 4.給与計算ソフトを使用する場合に発生する、保守料金、バージョンアップ料金が不要です。
  • 5.社会、労働保険の法改正に正確に対応できます

導入から毎月の流れ

  • STEP01

    お客様⇒当事務所

    電話又はお問い合わせフォームよりご相談・お問い合わせ下さい。

    TEL 0798-42-8477

    メールでのお問い合せ

  • STEP02

    当事務所⇒お客様

    御社の人数、給与形態をヒアリング 
    お見積書作成(メール又はFAXで送付)

  • STEP03

    お客様⇒当事務所

    お見積書に合意して頂き、正式にご依頼頂いた場合、当月または翌月から給与計算開始

  • STEP04

    お客様⇒当事務所

    給与計算締日以後にお客様からデータを当事務所へFAX又はメールにて送付

  • STEP05

    当事務所⇒お客様

    お客様にて当月給与確定のご確認依頼(FAX又はメール)

  • STEP06

    当事務所⇒お客様

    2日~7日後に納品

事業所の社会・労働保険新規設置、変更から、従業員の社会・雇用保険に関する手続きまで、お任せください。

社会・労働保険の手続きは、社労士の活用によって時間短縮が計れます!

労働保険

社会・労働保険手続きは、年金機構・ハローワーク・労働基準監督署に電話をしなくても、インターネットで調べなくても、社労士が即解決します。社労士を活用して下さい。
また、ご自身で調べると漏れが発生します。

役所の担当者によっては、言ってることが違う!ということは多々あります。
これらが原因で混乱されるお客様は多いです。

しかし、社労士は根本となる法律知識を持っていますので、たとえ役所の担当者によって言っていることが違っていたとしても、最後には正確な答えを引き出せます。

社労士(社会・労働保険の専門家)との契約は、ここがポイントだと思っています。

社会・労働保険の新規適用・変更 事業所にこんな悩みありませんか?

  • 起業後、従業員を雇い入れるので必要な手続きをしたい!でもよくわからない。
  • 従業員を雇っているのにも関わらず、本業が忙しくて社会保険・労働保険の手続きをしていなかった。急いで加入したい。
  • 事業所を移転したけれど、手続きは何が必要ですか?
  • 事業所の名称を変更したけれど、手続きは何が必要ですか?

社会・労働保険の手続き こんなお客様多いです!

  • 従業が入院するから病院で高額医療の○○を取ってくるようにって言われたけれど、それは何ですか?
  • 結婚して名前が変わった従業員がいるけれど、何か手続きは必要ですか?
  • 住所が変わったけれど、何か手続きは必要ですか?
  • 通勤途中に怪我をしたけれど、どんな手続きが必要ですか?もう病院へは行ってます。
  • 妊娠した従業員がいるのですが、何か特別な取り扱いはありますか?
  • 従業員が年金をもらえる歳に達したけれど、どうしたら良いですか?
  • 年金機構からよく分からない書類が送られてきた。これは何ですか?

サービス内容

  • 社会保険・労働保険(労災・雇用)新規適用手続き
  • 社会保険・労働保険各種変更手続き
  • 社会保険、雇用保険加入・喪失手続き
  • 社会保険各種手続き
  • 労災各種給付手続き
  • お問い合わせ

    初回相談無料
    起業創業のご相談はもちろん、事業運営のお悩みは
    まずはお気軽にご連絡ください。
    事前のご連絡で、時間外や土曜日のご相談にも
    柔軟に対応いたします。

    0798-42-8477

    営業時間 9:30~17:30 / 定休日 土曜・日曜・祝日

    メールでのお問い合わせはこちら

  • アクセス