行政書士業務

→社会保険・労働保険新規設置を弊事務所へご依頼いただくことと顧問契約(原則6ヶ月)をお約束いただける方限定
| ご自身で 手続きされた場合 |
会社設立のみ依頼 | 会社設立 + 社会保険・労働保険 新規設置の依頼(※1) |
会社設立 + 社会保険・労働保険設置(※1) + 顧問契約の依頼(※2) |
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|---|---|---|---|---|
| サービス内容 | 書類作成から手続きまで全てを代行 | 書類作成から手続きまで全てを代行 | 書類作成から手続きまで全てを代行 | |
| 公証人手数料 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
| 印紙代 | 40,000円 | 0 | 0 | 0 |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
| 当事務所にお支払い頂く報酬額 | 0 | 100,000円 | 80,000円 | 50,000円 |
| 合計 | 242,000円 | 302,000円 | 282,000円 | 252,000円 |
※1 社会保険・労働保険新規設置を弊事務所へご依頼いただくことが条件です。
※2 顧問契約とは、月額契約A・B・Cタイプのいずれかを1年以上契約していただくことが条件です。
電話又はお問い合わせフォームよりご相談・お問い合わせ下さい。
お見積書を作成いたします。(メール又はFAXで送付)
お見積書に合意して頂き、正式にご依頼頂いた場合、当事務所が指定した銀行口座に報酬+実費をご入金下さい。
※印紙代等は立替払いは致しておりません。
※報酬に関しては、原則一括払いです。契約内容によっては、相談可です。
入金確認後、ヒヤリングシートに必要事項を記入いただきます。
お客様にて代表印作成をお願いいたします。
会社様設立手続きに必要な全ての書類を作成し、お客様に送付いたします。
送られてきた書類に押印をお願いいたします。
資本金の払込をします。
株式会社設立手続き完了をご連絡いたします。
※手続き完了までには、約1週間から2週間かかります。(法務局により異なります。)

500万円以上の工事を受注することでできるようになります。更に、公共工事の受注への道が開けます!
対外的な信用が上がり、業務の拡大につながっていきます。
現在、コンプライアンス(法令順守)を厳しくチェックする世の中になっています。そのため、元請企業も、下請け会社、個人が建設業の許可を取得している方が安心して業務を発注することができます。
建設業許可を取得するためには、一定の要件(条件)を満たさないといけません。
そのため建設業許可を持っているということは、建設業に関してしっかりとした実績があるという風にみなしてもらいやすくなります。この点は、取引先はもちろん、金融機関への融資申請時などにも有利に働きます。
金融機関との取引を円滑にするためにも、建設業許可を取得しておくことは経営者として大きなリスクヘッジと言えます。
当社ではお客様からのご意見やご感想を常にサービスにフィードバックし、高品質と低価格でお客様を満足させるべく、努力しております。
ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

建設業許可を得るための要件(一般建設業)

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会を修了しなければなりません。
○申請者が法人の場合
代表取締役或いは、産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者
○申請者が個人事業の場合
個人事業主或いは、産業廃棄物の処理に従事する事業場の代表者
申請を行う許可によって、受講しなければならない講習会が異なります。修了証には期限があり、新規許可講習の修了証の期限は5年、更新許可講習の修了証の期限は2年となります。
産業廃棄物収集運搬業の許可を他自治体において取得している場合は、許可証の写しを添付する事により産業廃棄物収集運搬課程(更新)の受講修了証で、新規許可申請が可能です。
経理的基礎の要件では、産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎があるかをみていきます。
産業廃棄物処理の受託者が、未処理の産業廃棄物を適切に処理せずに廃業などをすることを防止するため資金繰りをここで審査していきます。
判断基準としては、利益が計上できていること、債務超過の状態でないこと、納税していることが挙げられますが、判断基準は自治体によって異なってきます。
未納税や債務超過だから、許可が取れないという訳ではありません。会社設立間もない会社、債務超過の状態が続いてる会社の場合は、収支計画書の提出により、健全性を説明していきます。
法人は直近3年間分の財務諸表・法人税の納税証明書、個人は所得税の納税証明書・申請書の資産に関する調書の記載内容などを提出します。
事業計画の要件については、事業計画の内容が適法であり、予定業務量に応じた運搬施設・体制が整っていること、運搬先の処分業者が処分業・中間処理業の許可を取得していることなどが必要です。
収集運搬事業計画を作成し、産業廃棄物の種類、予定排出事業者、予定運搬先、月あたりの予定運搬量、運搬方法などを記載していきます。
運搬施設の要件では、継続的に運搬車両、保管場所の使用権限(名義貸しは禁止です。)があり、産業廃棄物が飛散・流出することにより悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器(トラック・駐車場など)を使用していること、車両が条例の排ガス基準に適合していることなどが必要となります。
汚泥の運搬をする場合は密閉型のドラム缶・水密仕様のコンテナ容器、汚泥吸引車などの流出防止の容器を用意しなければなりません。車両写真、車両の車検証、運搬容器の写真、駐車場の見取り図などを提出して確認をとります。
許可を受けるためには、役員、株主、一定の権限をもった管理職が以下の欠格事由にあたらない事が必要です。
○成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
成年被後見人、被保佐人は、申請書に登記事項証明書を添付して提出することにより確認をします。また、破産者の場合は、役所から、本籍地がある市町村に対して破産者の照会をすることで確認をとります。
○禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
○廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過しない者
○暴力団員の構成員である者など
暴力団員の構成員の確認は、都道府県警察本部に対して、暴力団員の照会をすることで確認をとります。
上記に該当しない旨の誓約書を提出します。


品質管理業務を適正かつ円滑に実施するため、市場への出荷に関する記録の作成や回収処理に関する手順等を品質管理業務手順書として作成し、実施する必要があるものです。
ア 品質管理業務を適正かつ円滑に遂行できる能力を有する人員を十分に有すること。
イ 品質管理業務手順書を作成すること。
ウ 製品の品質を確保するため、品質管理業務手順書に基づき、市場への出荷に関する記録の作成、適正かつ円滑に製造されたことの確認、品質情報の処理及び回収等の措置等並びに記録作成・保存を行うこと。
安全管理情報を収集し、検討の上、安全確保措置を決定・実施する必要がある。
ア 安全確保業務を適正かつ円滑に遂行できる能力を有する人員を十分に有すること。
イ 安全管理情報の収集・検討及び安全確保措置の立案・実施並びにその記録の作成・保存を行うこと。
「化粧品の製造販売業者は、化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために、厚生労働省令で定める基準に該当する者を、置かなければならない。」とされていて、化粧品総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者の設置が必要です。
(1)総括製造販売責任者
① 薬剤師
② 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者※1
※1 大学の薬学部又は工学部等の〇〇化学科、高等専門学校の〇〇化学科、工業高校の〇〇 化学等、化学に関する学科を卒業している者。
③ 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務 に3年以上従事した者※2
※2 法上の製造販売業の許可を取得している所での実務経験が必要。
(2)品質保証責任者
① 品質管理業業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
② 化粧品の販売に係る部門に属する者でないこと。その他品質確保業務の適正かつ円滑な 遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること。
(3)安全管理責任者
① 安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
② 化粧品の販売に係る部門に属する者でないこと。その他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること
※総括製造販売責任者、品質保証責任者及び安全管理責任者の兼務
同一所在地に勤務するものであって、それぞれの業務に支障を来さない等、兼務することに合理性がある範囲において可能。
総括製造販売責任者=品質保証責任者=安全管理責任者(同一人物)OK
申請者(申請者が法人であるときは、その業務に責任を有する役員を含む。)が、次のイからトまでのいずれかに該当しないこと。
イ 法第 75 条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
ロ 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
ニ イからハに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法 (昭和28年法律第14 号)、毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
ホ 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
ヘ 心身の障害により化粧品製造販売業者又は製造業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの※2
ト 化粧品製造販売業者又は製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
⇒これは高校や大学の専門課程で薬学か化学を修得したなどですね。学部や学科名が『○○化学科』、『○○薬学科』などで化学や薬学を専門的に履修した必要があります。
※判断が難しい場合は都道府県の薬務課までお問い合わせください。
⇒これは高校(普通科でも大丈夫です。)や大学の一般教養(いわゆるぱんきょう)などで薬学や化学を修得した後医薬品や医薬部外品や化粧品の製造業や製販、旧法の輸入販売業などの許可を持っていた会社で3年以上従事していた必要があります。
この場合、成績証明書プラス従事年数証明書を添付するのですが、従事年数証明書の文言は法令の文書に合わせる必要があります。
⇒例『化粧品の品質管理(製造販売後安全管理)に関する業務に従事したことを証明します。』
化粧品の場合は、総括製造販売責任者や責任技術者、品質保証責任者、安全管理責任者のすべての責任者を一人が兼務する事ができますので薬剤師さんが一人いれば大丈夫です。但し、医薬部外品の場合は、品質保証責任者又は安全管理責任者は別の方を選任しなければなりません。
ただ、品質保証責任者や安全管理責任者は薬剤師さん等でなくてもなる事ができますので、総括製造販売責任者、責任技術者、安全管理責任者は薬剤師さん、安全管理責任者を社長さんにすればOKです。
⇒厳密に言いますと品質保証責任者、安全管理責任者についても要件がありますが、その辺りは微妙なところがありますので、ご相談下さい。
各責任者の兼務については、取得事業所や保管場所等によっても異なりますので、詳細はご連絡下さい。

(1)品質保証責任者の監督及び品質保証責任者の意見の尊重 品質情報等品質保証責任者からの報告等に対して、必要な措置を決定し、その実施を品質保証責任者に指示する。
(2)品質保証責任者と安全管理責任者その他関係する業務の責任者との密接な連携を図らせる。
品質保証責任者の設置 職歴、経験年数、教育訓練状況、学歴等を総合的に判断した上で、品質管理業務を責任を持ってまかせることのできる者で、かつ化粧品の販売に係る部門に属さない者その他品質管理業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ばすおそれのない者を品質保証責任者として置くこと。
(1)品質管理業務を統括する。
(2)品質管理業務が適正かつ円滑に行われていることを確認する。
(3)品質管理業務の遂行のために必要なときは、総括製造販売責任者に文書により報告する。
(4)品質管理業務の実施に当たり、必要に応じ、製造業者等その他関係する者に対し、文書による連絡又は指示を行うこと。
また、作成した品質管理業務手順書は、総括製造販売責任者が業務を行う事務所に備え付けるとともに、品質管理業務を行うその他の事務所等に、必要な部分の品質管理業務手順書の写しを備え付けること。
(1)市場への出荷に係る記録の作成に関する手順
(2)適正な製造管理及び品質管理の確保に関する手順
(3)品質等に関する情報及び品質不良等の処理に関する手順
(4)回収処理に関する手順
(5)文書及び記録の管理に関する手順
(6)その他必要な品質管理業務に関する手順
品質管理業務の実施 製品の品質を確保するため、品質管理業務手順書に基づき、次の業務を行う。
市場への出荷に関する記録の作成
(1)製造管理及び品質管理の結果を適正に評価し、市場への出荷の可否の決定をロットごとに行う。
評価する際に、確認する事項として以下のものが考えられる。
製造記録の確認(品質標準書どおり製造されているかの確認)
試験検査記録の確認(品質標準書の規格を満たしているかの確認)
その他(原料、製造方法の変更等の有無、保管状況等の確認)
(2)(1)の出荷可否の結果及び出荷先等に関する記録を作成する。 回収等の措置が速やかに実施できるようロットに関する記載も行うこと。 作成する記録として以下のものが考えられる。
製造管理及び品質管理の結果の評価に係る記録
市場への出荷の可否の決定に関する記録(販売名、ロット番号、決定者、決定日等を記載)
出納記録(販売名、ロット番号、出納数量、出荷先等を記載)
(3)適正かつ円滑に製造されたことの確認及び記録作成 取り決めに基づく実地確認等により、製造業者等において適正かつ円滑に製造されたものであることを確認し、その記録を作成する。
(4)品質情報の処理及び記録作成 品質等に関する情報(苦情等を含む。)を得たときは、その情報に係る事項による人の健康に与える影響をに関する評価、原因の究明を行い、改善が必要な場合は、必要な措置を行う。 また、これらの記録を作成する。
(5)安全管理責任者への文書による連絡 品質情報のうち、安全確保措置に関する情報は、安全管理責任者に遅滞なく文書で提供する。
(6)回収等の措置及び記録作成 品質不良又はそのおそれが判明した場合は、回収等の必要な措置を速やかに実施し、その記録を作成する。なお、「出荷に関する記録」にロットに関する記載がない場合は、ロットを限定することなく市場へ流通している可能性のあるすべてのロットを対象とすることになる。
(7)文書及び記録の管理 品質管理に係る文書及び記録は、作成の日(品質管理業務手順書については使用しなくなった日)から5年間保存すること。

安全管理責任者の監督及び安全管理責任者の意見の尊重。
安全管理責任者と品質保証責任者その他の化粧品の製造販売に係る業務の責任者との密接な連携を図らせる。
安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者で、かつ化粧品の販売に係る部門に属さない者その他安全確保業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ばすおそれのない者を安全管理責任者として置くこと。
安全確保業務を統括する。
安全確保業務が適正かつ円滑に行われていることを確認し、その記録を作成し、保存する。
安全確保業務の遂行のために必要なときは、総括製造販売責任者に文書により報告し、その写しを保存する。
安全管理情報の収集安全管理責任者は、以下に掲げる安全管理情報を収集し、その記録を作成し、保存する。
学会報告、文献報告その他研究報告に関する情報 その他の安全管理情報
安全管理情報の検討安全管理責任者は、収集した安全管理情報を遅滞なく検討し、その結果を記録すること。また、安全管理情報のうち、品質保証責任者が把握する必要があると認められる場合にあっては、当該安全管理情報を品質保証責任者に遅滞なく文書で提供すること。 安全確保措置の立案安全管理責任者は、安全管理情報を検討した結果、必要と認めるときは、廃棄、回収、販売の停止、添付文書の改訂、情報の提供又は法に基づく厚生労働大臣への報告(副作用等報告、回収報告等)その他の安全確保措置を立案し、その案を総括製造販売責任者に文書により報告すること。
また、その写しを保存すること。 安全確保措置の実施
(1)総括製造販売責任者は、以下に掲げる業務を行うこと。
安全確保措置案を適正に評価し、安全確保措置を決定するとともに、その記録を作成し、保存する。
あらかじめ文書に定める事項については、総括製造販売責任者に代わり安全責任者が行うことができる。
ただし、この場合、安全確保措置の実施業務について必要な事項をあらかじめ文書に定めておくことが必要。 安全管理責任者に、安全確保措置を行わせる場合は、その実施について文書により指示し、それを保存させる。 安全管理責任者以外の者に、安全確保措置を行わせる場合は、その実施について文書により指示し、その写しを安全管理責任者に保存させる。 安全管理責任者以外の者に、安全確保措置を行わせる場合は、その者に実施についての記録を作成させ、文書により総括製造販売責任者に報告させるともに、その写しを安全管理責任者へも交付させる。
(2)安全管理責任者は、以下に掲げる業務を行うこと。
総括製造販売責任者の指示に基づき安全確保措置を行い、その記録を作成し、保存する。 安全確保措置の実施の結果等について、総括製造販売責任者に文書により報告し、その写しを保存する。
GVP省令により保存することとされている文書その他安全管理業務に係る文書及び記録は、当該記録等を利用しなくなった日から5年間保存すること。
ただし、生物由来製品に係る記録については利用しなくなった日から10年間、特定生物由来製品に係る記録については利用しなくなった日から15年間保存すること。
このGVP、GQP省令の基準を基に会社で独自の記録用紙、手順を作成する必要があります。

・欠格事由に該当していないこと。
申請者が宅建業法第5条に記載されている欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。
・法人にあっては、申請者の代表取締役が事務所に常勤できない状況のときは、事業所等ごとに宅地建物取引業にかかる契約を締結する権限を有する使用人(支店長等)を置くこと。
・事業所等ごとに5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置くこと。
・免許申請後、営業を開始するまでに、規定額の営業供託金を供託すること。もしくは宅地建物取引業保証協会に加入して、規定額の弁済業務保証金分担金を納付すること。
宅地建物取引業許可の取得には、これらの条件を満たしているかのチェックがたいへん重要になります。
※宅地建物取引業許可に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける行政機関ごとに多少の変動がございますので、詳しくは、宅地建物取引業許可の専門家である行政書士にご相談下さい。

・欠格事由に該当していないこと。
申請者が欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。
・事業を行うための営業所(賃貸の場合は事務所として使用可が必須)の確保
スムーズに古物商許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。
※詳しくは、古物商許可の専門家である行政書士にご相談下さい。

◎食品衛生責任者を1名以上置くこと
営業許可施設ごとに有資格者(食品衛生責任者養成講習会受講者も可)を置くことが義務づけられています。
◎施設が、各種の基準を満たしていること
営業施設・食品取扱設備・給水及び汚物処理に関する基準を満たすことが必要です。
スムーズに食品営業許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。
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